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相続、遺言、成年後見人等のご相談について
お父さんが亡くなったけれど土地や建物の名義は
お父さんのままなので、相続手続きどうするの?
特定の子供に財産を残したい、お世話になった人に
財産を残したいけれどどうすればいいの?
両親が高齢で本人の財産管理、身上、看護が難しくなってきたが
、良い方法がないかな?
成年後見人って何?
成年後見人の申し立てはどうやってするの?また、誰を
成年後見人にするの?等々です。
相続財産があるけれど中々遺産分割協議が進まない間、財産管理はどうするの?
住宅ローンは完済したけれど抵当権は勝手に消えないの?
会社の設立、商号、役員変更したいけれど何をどうするのかな?
大家さんに家賃の値上げをいわれて困っている。
借金返済が苦しい、貸したお金が戻ってこない。
交通事故に遭ったけれど治療費等々も支払ってくれない。
等々ご相談ください。
相続登記については期限はありませんが、相続登記しておかないと相続した土地や建物を売買できませんし、
相続登記が出来ていないまま更に相続が発生すると手続きがかなり複雑になります。
また、相続財産があってももし借金等の負債があると相続債務として相続人が引き受けることになりますので相続放棄や
限定承認という手続きが必要になる場合があります。
その他相続人の中に認知症の方や未成年者の方がおられると遺産分与協議をする際、家庭裁判所の選任による成年後見人や特別代理人を立てなければならない場合もありますので専門家に任せると安心です。
遺言の種類はいくつかありますが、一般的には公正証書遺言をお勧めいたします。
公正証書遺言によると登記をする際に家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
また、公証役場で作成しますので後で遺言の有効性を争われることもあまりないと思われます。
自筆証書遺言の場合、作成要件の不備から有効性を争われたり、家庭裁判所での検認手続きが面倒だったりします。
施設に入所するときや病院に入院する際に成年後見人を求められることがあります。
相続人の中に認知症の方がおられるとその方のために成年後見人を選任してもらって成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。
成年被後見人とは本人が判断能力を欠く場合であって、他に判断能力の低下の軽い順に被補助人、被保佐人があります。
申し立てについては本人様の住所地管轄の家庭裁判所に申し立てることになります。
これは相続人の依頼によって相続財産の管理、承継、処分の法律事務を行うもので具体的には以下のようなものです。
① 遺産管理業務として相続財産の名義書換(預貯金、株券、不動産等)、相続財産の管理、承継、処分手続き及び
支援、代理、補助
② 相続等に起因する債務の整理、弁済
③ 相続等に起因する会社清算、運営
④ 債務整理、相続等に起因した任意売却の支援
住宅ローンが完済すると銀行から抵当権抹消登記に必要な書類を送ってくる場合があります。
抵当権抹消には前提として所有者の住所変更が必要な場合もあり、また、銀行から送られてきた書類の中に
抵当権者の代表者資格証明書がありますが、これには使用の期間制限がありますので手続きが遅れると使えなくなることがあります。
発起設立の手続きは以下の流れです。
定款の作成→定款の認証→設立時発行株式に関する事項の決定→検査役の調査
裁判所の定款変更の決定→出費の履行→発行可能株式総数の設定・変更→取締役の選任
他の設立時役員等の選任→設立時代表取締役の選定→設立登記申請
会社法では有限会社がなくなり、資本金1円でも株式会社が設立できるようになりました。
株式譲渡制限会社なら取締役が一人でもよいことになり、取締役の任期も10年と定めることが出来るようになりました。
類似商号の制限はなくなりましたが、同一住所での同一商号は認められません。
また、不正競争防止法により有名企業と類似商号などは損害賠償の対象になります。
家賃の値上げを請求されて大家さんと話し合いが調わないときは、裁判の前にまず調停手続きが取られることになり、調停が調わなければ裁判になる可能性があります。
例えば家賃を増額した額でないと大家さんが家賃を受け取らないといったような場合には、
「賃借人が相当と認める賃料」(最低従前の賃料)を供託することにより、家賃の遅延損害金を免れることができます。
自己破産とは借金が支払い不能になった方が、裁判所に申し立てほとんどの財産を処分して
債権者に配当して財産を清算した上、免責決定を受けて経済的再生を目指す制度です。
ただし、生活に最低限必要な一定の財産は維持することが認められます。
借金はなくなりますが、通常、自宅があれば売却されることになります。
個人再生には小規模個人再生と給与所得再生があり、自宅は手放さず住宅ローンの返済を続けながら、その他の
債務を圧縮して減額し払い続ける制度です。
支払いが困難になると再生計画を取り消され破産に移行することはありますが、一定の条件が揃えば免責を受けられる場合もあります(ハードシップ免責)。
交通事故の場合、相手が任意保険に入っていればよいのですが、相手によっては強制保険しか入っていない場合もあります。
その場合、自分で交通事故証明書や色々の書類を揃えて保険会社に被害者請求をしなければならない場合もあります。
しかし、相手が強制保険にも入っていなければ、事情を聴かれた警察で一定の必要事項を聞いて、検察庁に刑事記録の
閲覧・謄与申請に行く等色々な手続きが必要になり、示談交渉も自分で行わなければならず、交渉が成立しなければ損害賠償請求
を起こす必要が出てきますが、簡易訴訟代理関係業務の範囲内において裁判手続及び示談交渉の代理等も行います。